オフィシャルレター第4415/TCT-CS号はベトナム国内にスクラップ・不良品を販売する輸出加工企業に対する付加価値税を次のように案内した:
輸出加工企業が製品を製造する過程で標準内のスクラップ・不良品が発生して、ベトナム国内に販売する場合、ベトナム国内の購入者が輸入手続きを行い、税関機関で輸入段階の付加価値税(あれば)を申告・納付する。
輸出加工企業(販売者)が販売インボイスを作成し、インボイスに「非関税区の組織・個人用のインボイス」と明記し、購入者に渡す。